令和4年9月30日
本校職員に対する懲戒処分について
この度、本校において下記のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
1.事案の概要
被処分者は、学校に虚偽の届出を行い、令和2年11月から令和3年6月において通
勤手当を詐取していた。また、令和3年2月から令和3年4月にかけて超過勤務時間の
虚偽報告を繰り返し、超過勤務手当を詐取していた。
2.処分内容 懲戒解雇
3.処分年月日 令和4年9月30日
4.被処分者 事務職員(50歳代・男性)
5.校長のコメント
本校の職員に対して、本件懲戒処分を行う事態となったことは、誠に遺憾であり、関
係各位にご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
本校として、このことを厳粛に受け止め、諸手当に係る手続きの徹底を図るとともに、
教職員に対する一層の意識啓発を行い、同様な事案が二度と起こらないよう再発防止に
努めてまいります。
独立行政法人国立高等専門学校機構
福島工業高等専門学校長
山 下 治