ハラスメントの防止について
福島高専では、「独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止等に関する規則」により、「福島工業高等専門学校ハラスメント防止等に関する規則」を定め、学内全ての学生や教職員がその能力を充分に発揮できるような修学・就労環境を確保するよう努めています。
また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、関係する規則に基づき必要な措置を迅速かつ適切に対処します。
1.ハラスメント対策委員会
ハラスメントを防止し、排除するための企画立案及び広報活動を行うため、ハラスメン ト対策委員会を設置しています。委員会は、3主事、事務部長及び看護師並びに相談員です。
2.ハラスメント調査部会
ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、ハラスメント調査部会を設置します。本調査部会では、ハラスメント事案に対する実態調査を行い、調査結果をハラスメント対策委員会に報告します。
3.ハラスメント相談員
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため相談窓口の設置及び相談員を配置しています。
1)教職員等相談窓口 男女各2名の相談員
2)学生相談窓口 学生保健センター相談員男女各1名
4.懲戒処分等
ハラスメント対策委員会においてハラスメントを行ったと判断された者は、福島工業高等専門学校が行う懲戒・訓告等の審査に関する規則において処分される場合があります。
5.関係規則等
ハラスメント防止に関する規則等は次のとおりです。
1)独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止に関する規則
2)独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメント防止ガイドライン
3)独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントを防止するために教職員等が認識すべき事項についての指針