高等教育の修学支援制度に係る公開情報
大学等における修学の支援に関する法律等により制度化された修学支援制度に基づき、以下の内容を公表します。本校で本制度の対象となるのは、本科4、5年生及び専攻科生です。
1.修学支援制度について
- 高等教育の修学支援制度の概要(外部リンク:文部科学省)
2.修学支援制度に係る公表情報【令和6年度申請】
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項に係る申請書(様式第2号)
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項に係る申請書(様式第2号)(別紙)
- 実務経験のある教員等による授業科目の配置一覧【令和6年7月時点】
3.適格認定について
支援を受けている学生が次のいずれかに該当すると支援が打ち切られます。
(1)修業年限(本科生は5年。専攻科生は2年)で卒業できないことが確定したこと
(2)取得単位数が標準単位数(※)の5割以下であること
※標準単位数=(卒業必要単位数/修業年限)×支援対象者の在学年数
(3)出席率が5割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況にあると学校が判定したこと
(4)「警告」に連続して該当すること
4.適格認定における警告について
支援を受けている学生が次のいずれかに該当すると「警告」が出されます。「警告」に連続して該当すると支援は打ち切りとなります。
(1)修得単位数が標準単位数の6割以下であること
(2)席次(※)が下位4分の1に属すること
(3)出席率が8割以下であるなど学修意欲が低い状況にあると学校が判定したこと
※本校の席次は、「福島工業高等専門学校試験及び成績評価に関する規則」に基づき、受講した科目の成績評価結果の平均点により、学級単位でつけられます(校外実習等、「合格・不合格」の判定となり点数評価ではない科目は平均点の算出から除きます)。