教育情報の公表
学校教育法施行規則等の改正により、大学・高専等が公的な教育機関として社会に公表すべき情報が法令上明確化されました。このページでは学校教育法施行規則第172条の2に掲げられた各情報へのリンクを掲載します。
本校の教育研究上の目的に関すること(第1号関係)
教育研究上の基本組織に関すること(第2号関係)
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第3号関係)
入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第4号関係)
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第5条関係)
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第6条関係)
- 福島工業高等専門学校試験及び成績評価に関する規則
- 福島工業高等専門学校専攻科授業科目の履修等に関する規則.pdf
- 教育課程表
- 取得可能な学位:[本科卒業] 準学士(工学)、準学士(学芸)
[専攻科修了] 学士(工学)、学士(経営学)