福島工業高等専門学校 - 独立行政法人国立高等専門学校

教育情報の公表

 学校教育法施行規則等の改正により、大学・高専等が公的な教育機関として社会に公表すべき情報が法令上明確化されました。このページでは学校教育法施行規則第172条の2に掲げられた各情報へのリンクを掲載します。

本校の教育研究上の目的に関すること(第1号関係)
教育研究上の基本組織に関すること(第2号関係)
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第3号関係)
入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第4号関係)
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第5条関係)
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第6条関係)
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第7号関係)
授業料、入学料その他の本校が徴収する費用に関すること(第8号関係)
本校が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第9号関係)

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