福島工業高等専門学校 - 独立行政法人国立高等専門学校

令和3年福島県沖を震源とする地震に係る災害救助法適用地域の学生さんへ

 この度の福島県沖を震源とする地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

 標記の件につきまして、下記のとおり災害救助法適用地域及び適用日が定められました。

 ついては、日本学生支援機構より、当該災害により家計が急変し、奨学金を希望する方への募集案内がありましたので、お知らせいたします。次の要件に該当し、申請を希望する学生は、学生課学生支援係に申し出てください。

1.災害救助法適用地域及び適用日

(適用日)2月13日

(適用地域)【福島県】福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町

※上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生等並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生等についても、適用地域に準じて取り扱います。

2.貸与奨学金 緊急採用・応急採用

〇緊急採用(第一種奨学金)【無利子】(全学年対象)

〇応急採用(第二種奨学金)【有利子】(4年生以上対象)

 要件に該当する場合には、学生支援係までご相談ください。申請書類をお渡しします。(急変事由が発生日から12ヶ月以内に申込みが必要となります。)

【該当要件】

(ア)生計維持者が失職・退職・休職した場合

(イ)生計維持者が死亡又は離別(離婚・失踪等)した場合

(ウ)生計維持者が破産した場合

(エ)震災、風水害、火災その他の災害等により災害救助法・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用を受ける著しい被害又はこれらの災害に準ずる程度の被害を受けたことにより、生計維持者について支出が著しく増大、若しくは収入が減少した場合(災害救助法適用地域外であっても災害により支出が著しく増大、若しくは収入が減少したときは該当します)

(オ)在学する学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで就学に要する費用が増加した場合

 

3.給付奨学金 家計急変採用(4年生以上対象)

 要件に該当する場合には、学生支援係までご相談ください。申請書類をお渡しします。(急変事由発生日から3ヶ月以内に申込みが必要となります。)

【該当要件】

家計急変の事由D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①家計急変の事由ACA:生計維持者の一方が死亡 B:生計維持者の一方が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 C:生計維持者の一方が失職)に該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

※3年生以下は、「高等学校等家計急変支援金」という就学支援金を補助する制度があります。既に全額授業料補助を受けている学生は対象外ですが、全額授業料補助を受けていない場合で、家計が急変した場合には、ご相談ください。(今回の災害救助法適用地域は条件と関係無く、家計が急変した場合が対象となります。)

4.JASSO災害支援金

【該当要件】次の全てに該当する学生

(1)⾃然災害等の発⽣により、学⽣本⼈が現に通学のために居住する住宅に、半壊(半流出・半埋 没及び半焼失を含む)もしくは床上浸⽔以上の被害を受けた場合、または⾃然災害等による危険な状態が発⽣し、⾃治体の避難勧告等による住居への⽴⼊禁⽌等が1か⽉以上継続した場合

(2)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる⾒込みがある学⽣

※留年中(一部例外を除く)もしくは休学中の学生は対象外

※日本学生支援機構の奨学⾦や他団体の経済的⽀援を受けていても申請可能

【支給額】10万円(返還不要)

 提出書類は、学生支援係よりご連絡いたします。3月12日までに、まずはメールでご連絡をください。要件に該当する学生には、必要書類をご連絡いたします。

                         担当連絡先:学生課学生支援係

                         Tel 0246-46-0870

                         Mail gakusei@fukushima-nct.ac.jp

                        (午前830分~午後5時 土・日,祝日を除く)

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